特別教育

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特別教育とは?

特別教育労働安全衛生法(第59条)及び省令により、事業者は雇い入れた労働者を危険または有害な業務に就かせる場合は、安全または衛生のための特別教育を行う事が義務づけられています。建設機械等の運転業務では、一定の大きさ(機体質量、吊り上げ荷重、積載量等)以下のものは全て特別教育の対象となります。また、実施した場合は受講者名、種目時間等の記録を作成して3年間保存することが義務づけられています。特別教育及び安全衛生教育は本来、事業者が行う教育ですが、指定教習機関、メーカーおよび建設機械の取扱い専門業者等が事業主に代りお手伝いをすることができます。

特別教育・安全衛生教育
(種目と受講時間)

NO 種目 対象範囲 学科
(h)
実技
(h)
合計
(h)
1 職長・安全衛生責任者教育 労働者を直接指導または監督する者 14.0 - 14.0
2 ローラーの運転業務 すべての締固め用機械 6.0 4.0 10.0
3 クレーンの運転業務 吊り上げ荷重5トン未満 9.0 4.0 13.0
4 小型車両系建設機械(新解体用)の運転業務 小型車輌系建設機械(整地等)修了者 2.0 1.0 3.0
5 不整地運搬車の運転業務 最大積載量1トン未満 6.0 6.0 12.0
6 自由研削といしの取替え等の業務 研削といしの取替え又は、試運転 4.0 2.0 6.0
7 アーク溶接等の業務 金属の溶接、溶断等 11.0 10.0 21.0
8 低圧電気取扱い業務 直流750V交流600V以下の電圧 7.0 7.0 14.0
9 フォークリフトの運転業務 最大積載量1トン未満 6.0 6.0 12.0
10 高所作業車の運転業務 作業床高さ10メートル未満 6.0 3.0 9.0
11 小型車両系建設機械(整地等)の運転業務 機体質量3トン未満 7.0 6.0 13.0
12 巻上げ機の運転業務 動力により駆動される巻上げ機 6.0 4.0 10.0
13 振動工具取扱作業者安全衛生教育 振動工具を取り扱う者 4.0 - 4.0
14 丸のこ等取扱作業者安全衛生教育 丸のこ等を取り扱う者 3.5 0.5 4.0
15 刈払機取扱作業者安全衛生教育 刈払機を取り扱う者 5.0 1.0 6.0
16 チェーンソーを用いて行う立木の伐木等の業務 チェーンソーによる立木の伐木等の作業 9.0 9.0 18.0
17 足場の組立て等の業務 足場の組立て、解体又は変更の作業 6.0 - 6.0
18 フルハーネス型安全帯使用作業の業務 フルハーネス型安全帯を用いて行う作業 4.5 1.5 6.0
19 テールゲートリフターの操作の業務 テールゲートリフターを使用して荷を積み卸す作業 4.0 2.0 6.0

<受講に際してのお願い>

  • 講習会場にアルコール消毒液の配備を行いますので、出入りの際には消毒をお願いします。
  • 風邪やインフルエンザ等と同様に、感染症対策としてマスクの着用や咳エチケット、手洗い等を行ってください。
  • 新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止する観点から、発熱等の風邪症状が見られる場合には、受講を見合わせてください。
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